自賠責保険会社から障害等級確定のハガキが届きました。
医学的に証明可能な痛みなどが持続しているため、「局部に頑固な神経症状を残すもの」
障害等級12級13号に該当するとのこと。
後遺障害とは、
これ以上、治療しても改善されない障害(症状の固定)の事を指します。
これらは「自動車損害賠償保障法」 「労働者災害補償保険法」
によって、各等級に細かく分類されています。
1級〜14級まであり、各級に後遺障害の症状が記載されています。
ここまで確定できたのも優秀な行政書士さんのおかげかと感謝しております。
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